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自治会規約 

貫井南町東自治会規約

第一章 総則
第1条 本会は貫井南町東自治会といい、運営上地区を3分割し、班を編成する。事務所は会長宅に置く。
第2条 本会は小金井市貫井南町1丁目の一部と二丁目の一部を区域とし、この地域内にある世帯をもって構成する。
第3条 本規約の改正は総会の議決によらなければならない。

第二章 目的および事業
第4条 本会は会員相互の親睦・福祉・安全・及び生活文化の向上を図るこ目的とする。
第5条 前条の目的を達成するため、次の諸事業を行う。
1.会員同士の交流 2.自主防災会 3.衛生の普及 4.防犯・交通安全対策 5.義務教育父母会・こども会への協力 6.老人会・社会事業への協力
7.会員及びその家族への弔意 8.貫井神社・下弁天の祭礼参加 9.その他本会の目的を達成するために必要な事業
第6条 前項各項の事業を運営するため、次の部門をおく。
1.総務 2.美化清掃・ゴミ減量 3.社会福祉 4.教育文化 5.防火・防犯 6.貫井神社役員

第三章 役員及び会議
第7条 本会に次の役員をおく。(本条の役員を噴例として三役ともいう)
1.会長1名(なるべく南部→中部→北部の順で選出されるのが望ましいこととする)
2.副会長6名(各地区から1名ずつの3名と、総務担当1名、美化清掃ゴミ減量担当1名、社会福祉担当1名の計6名)
3.書記1名
4.会計1名(会計補佐をおくことができる)(尚、書記、会計も会長選出と同様に順送りが望ましいこととする)
5.参与を複数名置く。
第8条 役員の選出は次の方法による。
1.各組の会員において協議して、毎年度末までに新班長を指名推薦確定する。
2.会長は、通常総会前に新班長を招集し、その互選により新会長、副会長、書記および会計を選出する。但し、役員の再任は妨げない。
3.貫井神社役員は、貫井神社東氏子崇敬会及び自治会三役合同にて選出する。その任期は3年とし、欠員が生じたときは補充選出する。この任期は前任者の残存期間とする。
4.監査は前年度の会長と会計がこれにあたる。
5.参与は、当自治会に貢献した人より選ぶ。(尚、参与は自治会の運営・催し等に積極的に参加する)
第9条 役員の任期は1ヶ年とし、欠員の生じたときは補充選出する。この場合の任期は前任者の残存期間とする。
第10条 役員はつぎの事業を担当する。
1.会長は、会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは会長があらかじめ指定した順序により、その職務を代行する。また、特別の任務の副会長はそれぞれその任務を遂行する。
3.会計は、金銭の出納、物品の購入管理および予算・決算を作成する。
4.書記は、会議議事録その他の記録の作成・保存および会員その他への連絡文書を作成する。
5.監査は、業務および会計を監査する。
6.班長は、つぎの業務を行う。
①会員から会費を集め、副会長を経由して会計に納入する。また、社会福祉関係の募金等については福祉担当の副会長に納入する。
②祭礼をはじめとする会の行事に進んで参加し、会の目的を達成するために協力する。
③他の班長と協力して、自治会全域に亘り責任をもって諸問題の処理にあたり、会長または副会長に報告し、その指示を受けて市役所その他所管官庁と連絡をとり、速やかに円滑な解決を図る。
④官公署その他からの回覧をまわす。
⑤新規入会者から会費を徴収し、班内の会員に紹介し、副会長をとおして会長に報告する。
第11条 会議は、通常総会、臨時総会および役員会とする。
1.通常総会は、4月中旬に会長が招集して次の事項を審議決定する。
①前年度の行事報告 ②前年度の会計報告および監査報告 ③新年度予算 ④新役員の承認
2.臨時総会は、会長が必要と認めたときに開催する。なお、会員相互の親睦を深めるため、新年会を1月または2月に行う。
3.役員会は、会長が必要と認めた時に随時開催する。
第12条 会議は、会員数(役員会のときは役員数)の過半数の出席を必要とし、出席者の過半数の決議により議事を決定する。可否同数のときは議長の裁決による。
第13条 総会の議長は、その都度出席者の中から選出する。

第四章 会計
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第15条 本会の経費は、会費およびその他の収入による。
第16条 会費は、1ヶ月150円とし、原則として1年分1,800円を5月20日までに集金する。徴収した会費は理由の如何を問わず返還しない。

付則 平成7年4月1日 一部改訂
平成14年4月14日 一部改訂
平成23年4月17日 一部改訂

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施行細則

第1条 運営上、全地域を南部、中部及び北部に地域を分け、その中に班を編成し各班に班長を1名置く(ただし、20世帯以上の班には2名お<ことができる)
第2条 各班は、必要により会長に届け出て打ち合わせ会を開催できる。このとき年1回については若干の茶菓子を支給する。
第3条 弔意は会員とその家族とし、1回について5,000 円とする。
第4条 監査は、随時行うことができる。通常は年1回年度末に行う。
第5条 会計は、現金出納簿、支払証拠書類、備品台帳を備え、会員は随時閲覧できる。
第6条 貫井神社祭礼は、次による。
1.会計は本会計とは別とし、収支は役員会の決定による。
2東御酒所開設運営に際して、役員会の決議により、祭礼実行委員会を設けることができることとする。
この場合は自治会長の方針を受けて、祭礼実行委員会が実行委員長を中心として、一般会員と一致協力のもとに、東御酒所の運営一切を統括することとする。
第7条 社会事業に対する各種の協力は前例に習い、臨時特別のものはその都度役員会で決める。
第8条 本会所有備品の貸し出しは、会員の使用は無料とする。部外への貸し出しは1回につき5,000円を申し受けることとする。
万一破損した場合は弁償させる。使用するときは会長の承認を得ることとし、備品台帳にその旨を記録する。
第9条 本細則の改正は、役員会の議決を経なければならない。

付則 平成7年4月1日 一部改訂
平成14年4月14日 一部改訂
平成17年4月10日 一部改訂

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